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保定装置 確認書

2017年8月7日 (月)

保定装置 確認書

矯正保定装置を装着する際に
お渡しする確認書を
本日、
作成致しました。

ご紹介させて頂きます。

 

平成29年8月7日月曜日
保定装置装着に際しての確認事項
成人矯正用
本日、
保定装置(静的治療:固定装置)を装着しました。
保定装置とは、
これまでの矯正診療(動的治療)において、
「移動させた歯並び・噛み合わせ」が
【【 後戻り 】】しないように、保定(固定)する装置です。
原則、
①『全ての永久歯が完全萌出する』まで
②患者様の『身体成長が止まる』まで
③動的治療と『同等の期間』まで  が使用条件とその期間となります。
患者様の御希望・御要望により、
①・②の途中にもかかわらず、保定装置を装着する場合には、
動的治療と『『 同等期間以上 』』
つまり、
『 長期の保定装置の使用が必要 』であるとともに、
正しく使用されていても【【 後戻り 】】が
発生しますことを御了承下さい。
当然、
患者様の
『保定装置の使用時間不足、使用期間不足』の場合でも発生致します。
【【 後戻り 】】については、
「「 通常保定装置使用期間内(1~2年まで) 」」であれば原則、
対応致しますが、
「患者様責任」と担当歯科医師が判断する【【 後戻り 】】
並びに
担当歯科医師が “ 不要 ”  と判断する、
【【 後戻りに対する治療を希望 】】される場合には、
別途、【 矯正診療費が発生 】しますことを御確認下さい。
きむら歯科医院 院長
上記内容について確認致しました。
署名                                                           印
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カテゴリー : 成人矯正