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小児矯正歯科診療の終了条件

2018年1月30日 (火)

小児矯正歯科診療の
終了条件について

 

 

小児矯正歯科診療の
“基本終了条件”

 

・小児矯正診療から

2年経過した場合
(2年間の治療契約)。
・乳歯の喪失が完了した場合。
・親御様の終了希望ある場合。

 

 

原則、
当院の小児矯正歯科診療の
治療契約期間は、
2年であります。

診療状況によっては、
2年以上となる場合も

ありますが、
その際には、
親御様の御了解を得てからの
継続となります。

 

 

小児矯正診療終了時の
“理想終了条件”

 

後継永久歯が、
“しっかり噛める”
こと。

後継永久歯が、
“しっかり並んでいる”
こと。
後継永久歯による、
“程よい見た目”
が、
確認出来ること。

ですが、
そのような
理想予想が治療前に可能な、
小児矯正診療は、

 

““ ありません ””

 

 

そのため、
小児矯正の開始時には必ず、

 

“ほどほどの歯並び”
“ほどほどの噛み合わせ”

 


親御様には御説明します。

 

 

具体的なゴールを設定して、
スタートするのは、
難しいので、

極力、
歯形模型を使用した、

 

『治療方法のポイントや

 

その狙い』

を、

毎回の診療時に

詳しく親御様に説明し、

 

 

『口腔内の変化、・
歯並び・
噛み合わせの改善状況』

 

 


しっかり確認頂いております。

カテゴリー : 小児矯正